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セーフティネット保証(新型コロナウィルス対策)の具体的事例について

今日は、セーフティネットの認定について、少しご紹介したいと思います。

銀行や信用金庫等の民間の金融機関から、コロナウイルス感染の影響による売上減少に伴う運転資金等を借入するには、ごく一部の優良企業を除いて、セーフティネット等の認定を取って、保証協会保証付きの福岡県の緊急経済対策資金や、福岡市の経営安定化特別資金、北九州市の景気対応資金等の自治体融資を受けるのが、一般的です。

これらの融資の前提となるセーフティネットの認定には、3種類あります。(4号、5号、危機関連)
セーフティネット保証の認定をするのは、対象となる事業者が所在する各市町村です。
福岡市の場合は、福岡商工会議所の2階に認定会場がありますが、認定をしてくれるのは、あくまで福岡市です。

3種類の認定のうち、4号認定は、業種制限がなく一定基準を20%以上下回っていれば認定が取れます。
この認定を受けると、保証協会100%保証の融資制度を利用出来ますので、金融機関のリスクは簡単に言うとゼロです。
したがって、金融機関はリスクなしで融資を伸ばせることになります。
次に5号認定は、受けるのに業種制限があります。ただ、一定基準を5 %下回っていれば認定されます。
もう一つの危機関連保証の認定は、一定基準を15%下回っていれば認定が取れます。

※ここで問題となるのは、この一定基準というのが、正しく理解されていないことがあるということです。
銀行マンでもしかりですし、極端な場合、商工会議所で認定する人の中にも、当初の認定基準しか知らない人がいるということです。

どういうことかというと、当初の基準は、直近月、分かりやすくいうと、今は4月なので、3月の売上実績が、前年の3月に比べて先ほどの3種類の数字(20%〜5%)のように減少していると同時に、今年の3月実績と4月、5月の計3ヶ月の売上見込み数字の合計額が、前年の3月〜5月の売上合計額の数字より、(20%~5%)減少していれば認定するということになっていました。

しかし、これでは、新しくお店を出した会社や新事業を始めた会社というのは、それぞれのお店は売上が落ちていても、会社として合算して考えると、見掛け上は売上が増えていて、認定を取れません。
そこで、これまでの認定基準が緩和されて、例えば、直近月である3月の売上が、1月、2月、3月の3ヶ月の平均の数字よりも減少していれば、認定が取れるようになっています。
詳しくは、中小企業庁のコロナウイルス対策のところを見ていただきたいと思いますが、この3ヶ月平均との比較以外にも、計算基準があり、店舗が増えたり、事業拡大をしたものの、現実的には、コロナウイルスの影響で売上が落ちている会社さんも認定される仕組みが出来ています。

自分の会社は、一年前との比較では売上が増えているから、認定は取れないと思い込んでいる経営者の方はもう一度、認定基準を調べてみてください。

 

新型コロナウィルスへの資金対応についてのご相談は、お気軽に当協会までご相談ください。

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