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【注意】事業復活支援金の申請締切日が延長されました

新型コロナの大きな影響を受け大きく売上が減少した中小企業者・個人事業者の救済ための給付金である「事業復活支援金」の締切りが延長されました。

  延長後の締切日 従来の締切日
申請期限 令和4年6月17日(金) 令和和4年5月31日(火)
登録確認機関
の事前確認
令和4年6月14日(火) 令和4年5月26日(木)

※「申請IDの発行」は、5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。 
  詳しくは、中小企業庁の「事業復活支援金専用サイト」をご覧ください。

exclamation【注意】 差額給付の申請(新設)

既に「事業復活支援金」を30%~50%の売上減少要件で給付を受けた方でも、その後令和4年3月末までに50%以上の売上減少となった場合は、差額 が給付されます。

<差額給付とは>
基準月の事業収入に対して対象月の事業収入の減少が30%以上50%未満区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月で、月間の事業収入が50%以上減少した月が存在する場合に、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

<給付要件>
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。

  • 事業復活支援金の初回給付を受けたこと
  • 初回給付時、対象月の事業収入が基準月と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
  • 差額給付において、対象月の事業収入が基準月と比較して50%以上減少していること
  • 差額給付において、事業収入減少が初回給付申請時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
  • 差額給付において、対象期間のうち初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

<申請期間>
2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)
ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給日の翌日から30日間になります。

※詳しくは、差額給付の専用サイトをご覧ください。 

 

 

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