トップ  > 代表ブログ  > 新型コロナウィルス対策融資で陥りやすいちょっとした勘違い

新型コロナウィルス対策融資で陥りやすいちょっとした勘違い


このところ、新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けている中小企業向けの融資制度について、ちょっと勘違いされている経営者さんがいらっしゃるので、当たり前のことを書くようですが、念の為こちらに書きます。

【大前提】(対象となる事業者)
先ず、対象となる企業、事業者ですが、新型コロナウイルスの影響で、経営に支障が出ている中小企業さんに限定されています。
したがって、申込む時点あるいは日本政策金融公庫や保証協会の審査担当者との面談時
どのように新型コロナウイルス感染拡大が、自社の経営に影響していて
②直近の売上低下につながっているか
また
③今後もその影響により売上が減少することが見込まれるか

という説明をしっかりしないといけません。

飲食業や旅館業、旅行代理店等は分かりやすいので、説明不要かと思いますが、他の業種によっては、説明しないと分かってもらえないこともありますので、ここは大事です。

もし他の要因で売上が下がっていたりして、資金の必要性がある場合は、他の融資制度を使わないといけないということです。
それだけ、今回の新型コロナウイルス対応の融資制度は、条件が特別扱いされています。
金利面の優遇保証協会の保証料が掛からない点、返済期間据置期間等様々な面で非常に優遇されています。
金融機関の受付対応についても、提出書類の簡素化審査のスピードアップなど、特別な対応が取られています。

次に資金使途です。
コロナウイルス対応の融資制度には、資金使途として運転資金設備資金がありますが
ここで言う設備資金とは、あくまで、コロナウイルス対策の為の設備、例えば、手洗い設備を設ける為の資金のことを言います。
したがって、この機会に条件が良いこの融資制度を使って、コロナウイルス対策と関係のない設備の増設などは、資金使途として、認められませんのでご注意下さい。

また、基本的には運転資金の申込みが大半だと思われますが
運転資金として認められやすいのは、事業を継続して行くのに、売上と関係なく必要となる人件費地代家賃などのいわゆる固定費と呼ばれるものです。
飲食店などの仕入代については、売上がなければ、必要がないとして、資金使途とは認められにくいので、融資金額を決める際には、よく検討してから申込みして下さい。
資金繰り上、固定費の何ヶ月分の融資を受けれないと事業をやっていけませんということが伝わるように、説明して下さい。
この何ヶ月というのは、企業によって違うでしょうが、一般的には、3ヶ月〜6ヶ月ぐらいと言われています。
もちろん、それ以上必要だと説明出来ると、それに見合う金額を借りれる場合もあります。
なお、当然ながら、返済しないといけないので、返済能力との見合いで借入出来る金額も決まってきます。

一番ダメなのは、必要性が説明出来ないのに、この際、条件が良いから借りれるだけ借りようと、根拠のない、むちゃくちゃな金額を申込むことです。
審査担当者の受ける印象が、適当な経営者だろうと、悪くなります。
資金使途にも、申込金額にも理屈がいります。
いろいろ考えた上で、本当に必要な金額、説明出来る金額、返済出来る金額を申込みするのが、最善だと考えます。

融資についてお悩みの方は、お気軽に当協会までご相談ください。

九州経営リスクマネジメント協会
電話 092-600-8672
 

九州経営リスクマネジメント協会

〒 810-0001 福岡市中央区天神4-8-2 天神ビルプラス 5F

TEL:092-600-8672

お問合せ

〒 810-0001

福岡市中央区天神4-8-2 天神ビルプラス 5F(受付は3Fです)

TEL:092-600-8672

FAX:092-737-8861

  一般社団法人
  中小企業事業推進機構 監事

 
福岡県経営改善支援センター
福岡商工会議所 登録専門家


     代表Blog


九州経営リスクマネジメント協会
〒810-0001
福岡市中央区天神4-8-2天神ビルプラス

TEL 092-600-8672