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緊急事態宣言を受けての一時支援金を活用しましょう

 

 


既にアウトラインは発表されていましたが、本日、私たち認定支援機関向けのメールで、【緊急事態宣言を受けての一時支援金(法人60万円、個人事業者30万円が上限)】のもう少し詳しい内容が、中小企業庁長官官房総務課から届きましたので、参考までにお知らせします。

ポイントは
①飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となりうる 
②一昨年2019年又は2020年との比較で、今年の1月か2月か3月の売上が50%以上下がっていること
の2つです。

売上が50%以上減少している比較は、去年だけでなく、一昨年との比較でも良い点に注意してください。
どのような事業者が対象となりうるかどうかについて、かなり今回は広くなっています。
写真の 2.「具体的な対象事例及び保存すべき証拠書類等例」をしっかり見て、確認してください。
飲食店の関連では、直接取引のある事業者だけでなく、例えば農家などの生産者まで含まれることに注意してください。

外出自粛の影響を受けた事業者の関連では
対面で個人向けに商品、サービスを提供する事業者はほとんど対象となりますから、アパレルや美容室、クリーニング店などまで含まれることに注意してください。

なお、申請手続きの面では去年の持続化給付金で不正な申請があったことを踏まえて、今回から認定支援機関をはじめ、商工会や金融機関、税理士さんなどによる事前の事業確認を受けなくてはならないようになりました。

詳細は、経済産業省のホームページ等をご参照願います。
経済産業省・中小企業庁運営「ミラサポplus」のサイトはこちらです。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/12021/

当協会は、2014年に経営革新等支援機関として国の認定を受け、国が中小企業のために実施している「経営改善計画策定支援事業」では、個人の経営コンサルタントとして、福岡県で実質No.1の実績を上げています。

 

〇新型コロナウィルス感染に関する融資等についてお悩みの方は、お気軽に当協会までご相談ください。

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